2014年1月8日水曜日

厚労省の厚労省による厚労省のための国民年金制度。

https://surouninja.blogspot.com/2014/01/national-pension-system-of-the-mhlw-by-the-mhlw-for-the-mhlw.html?m=0
厚労省が通常国会に提出する「国民年金法改正案」によると、現在30歳未満の低所得者の保険料を猶予する「若年者納付猶予制度」の対象年齢を「50歳未満」へと引き上げるとのことである。

<国民年金>50歳未満に猶予拡大 厚労省が法改正案

毎日新聞 1月8日(水)7時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140108-00000005-mai-pol

 厚生労働省が通常国会に提出する国民年金法改正案の概要が7日、明らかになった。30歳未満の低所得者の保険料を猶予する「若年者納付猶予制度」について、対象年齢を50歳未満へ引き上げる。今年10月以降の施行を予定している。

 猶予制度の対象年齢拡大は、非正規雇用が中高年にも広がっていることに対応したもの。猶予期間は将来の年金額には反映されないものの、受給に必要な加入期間にはカウントされる。

現状でも低所得世帯には国民年金減免制度があるわけだが、これはあくまでも「世帯所得」が低いかどうかで判断されることになる。たとえば世帯を共にしている子供が低所得だった場合でも、親が高所得だった場合には減免を受けることはできないのである。つまり、この場合、親が子供の年金保険料を支払ってくれない限りは、子供は“年金未納”ということになるわけである。

この状態を解決するために生まれたのが「若年者納付猶予制度」である。この制度は、本人と配偶者の年間所得だけを審査対象としているため、たとえ高所得な親と同居していても、その子供は減免され得るわけである。

だが、最近は長引く不況により、若者のみならず中高年までもが親と同居する事例が増えており、その状況に応じて、この制度も対象年齢の変更を余儀なくされたということであろう。

まぁ、今の国民年金制度は余りにも複雑怪奇になってしまっているので、行政の無駄を少しでも無くしたいのなら、申請などという面倒な手続きを踏まなくても自動的に減免される仕組みに改めるべきである。国民の所得は税務署が把握しているのだし、既に国民健康保険なんかは役場が税務署からの所得情報を元に保険料を算定しているのだから、日本年金機構にもそれぐらいのことは十分に可能だと思われる。

もしかすると、日本年金機構は、自動減免を導入した場合に、“所得が低いのに保険料を満額支払いたいという、奇特なお客様”を逃してしまうことを恐れているのかも知れないが、それならば、そういう奇特な方のために、減免後の保険料に何時でも上乗せして支払える仕組みを予め用意しておけばよいだけのことである。それ自体は大した事務では無かろう。年金未納者に無駄な督促状を送付したり、督促電話を掛けまくることに比べたら、余程労働力と血税の節約になるというものである。

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